日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。しかし深刻な人手不足に対応するために2019年4月から在留資格「特定技能」が新設され、外国人の単純労働者を雇うことができるようになりました。
特定技能の受け入れ対象分野は、下記の表の様に決められており、下記の14業種での単純労働を含めた就労を認める「特定技能1号」と、2つの業種で家族滞留や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が新設されています。
● 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。更新をしながら最長5 年の在留が可能な点等が特徴です。
● 特定技能2号
特定技能1号を終え、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。在留期間の上限がない在留資格ですが、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設」と「造船・舶用工業」だけとなっています。 2022年度には「建設」「造船・舶用工業」と「介護」以外の9分野に特定技能2号が追加される見込みです。 介護分野ではすでに特定技能とは別に、「介護」という在留資格が存在していて、特定技能1号を5年間終了した後に、この「介護」の在留資格に変更することで、引き続き就労することができます。
『特定技能1号』の14分野
分野 | 区分 |
---|---|
飲食 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
宿泊業 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)、 これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
農業 | 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) 、畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・ 収獲・処理,安全衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生 |
素形材産業 | 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査 、ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装 |
産業機械製造業 | 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形 ・機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工 |
電気・電子情報関連産業 | 機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接 |
建設業 | 型枠施工、土工 ・内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手 |
造船・舶用工業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て |
自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空業 | 空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
